医療法人M&Aの成功のポイント解説

もめない譲渡価格の決め方とは

医療法人を譲渡する場合の譲渡価格の決め方とはどのようなものでしょうか。まず譲渡側の理事長は、医療法人が持っている全ての金融資産から、従業員の退職金の支給見込額を控除した残りの部分を自身の退職金として計上し、医療法人の資産を一度ゼロ計上するのがスピード感を持って算出が可能です。生命保険や個人の車などは退職金の現物支給とするか、後ほど買い戻す方法のどちらかが選択可能です。

そして理事長交代前に自身の退職金の支給額を確定しておくことが重要です。この時点で医療法人の時価は、設備や医療機器等を除いてほとんどがゼロに近い状態となります。ここに営業権を加算するのが一般的な手法です。

 

営業権算出の3つの基準とは

営業権の算出は3つの方法で行われることが一般的ですが、それ以外にも実務で用いられることがあります。

①診療報酬基準:診療報酬の6ヶ月分

キャッシュフロー基準:(税引き後当期利益+減価償却費)×3年分

③純資産基準:資産の時価-負債の金額

 

譲受側のM&Aのポイント

譲受側から見ると黒字経営ができた医療法人であっても、前理事長の退職金が計上されているため、赤字スタートとなることが多く、「欠損金の繰戻による還付」を活用することで、納税負担が軽減されるというメリットがあります。

譲受側が医療法人をM&Aする際にポイントとなるのは、「個人の持ち出しを少なくしたい」「個人の借り入れをしたくない」「買取資金そのものを医療法人で借りられないか」といった相談内容を早めにアドバイザーと銀行に打ち合わせをする必要があります。

譲渡側と譲受側の双方が同じ方向性でM&Aを進行させていくことが、一番スピーディーで低コストのM&Aが実現できるポイントです。